(産業医の選任について)
●事業者の皆様へ
職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。(義務)
※当法人の産業医業務は嘱託産業医(非常勤)のみとなります。常時1000人以上の事業所では専属産業医(常勤)が必要です。
●労働者数50人未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされています。(努力義務)
産業医を選任することで
・労働者の健康管理に役立ちます
・衛生教育などを通じ職場の健康意識が向上します。
・職場における作業環境の管理などについて助言が受けられます。
→ 健康で活力ある職場づくり、健康経営に大きく役立ちます。